建物の増築
- 建物を増築したときは建物を増築、または一部の取り壊しをして建物の所在・種類・構造・床面積などに変更が生じたときは、「建物表題変更登記」の申請を法務局にする必要があります。
「木造かわらぶき平家建の居宅の2階に事務所を増築した場合」、登記簿謄本には左図のように記載されます。
建物表題変更登記における必要書類
- 建物所有者の住民票またはそれに代わる証明書
- 表題部記載の所有者の表示に変更が生じた場合、氏名または住所を証明するために必要です。所有者が法人の場合は、当該法人の代表者事項証明書など(発行3ヶ月以内)、所有者が外国人の方の場合は、外国人登録証明書が必要になります。
- 委任状
- 土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。
- 所有権証明書
- 増築部分が自己の所有であることを証明するための書面です。場合により添付するものが異なるためお気軽にお問い合わせください。
- 変更を証する書面
- 種類変更であれば、変更後の種類を特定できるような建築確認通知書などの書面や、リフォーム業者様からの証明書などが必要となる場合があります。
- 建物図面
- 変更(更正)する建物を特定するため、建物の位置及び形状を示した図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。
- 各階平面図
- 変更(更正)する建物の床面積の範囲を特定するため、建物の各階の形状及び面積を示した図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。
建物の取壊し
- 建物を取り壊ししたときは建物滅失登記は建物を取り壊したり、地震や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するためにする登記です。
この登記を申請せず放置しておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合があります。
同じ土地での新築の際、今まで住んでいた建物を取り壊したり、すでにない建物の登記が存在していた場合には一度ご相談ください。
建物滅失登記における必要書類
- 委任状
- 土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。
- 位置図
- 位置図は現場のわかる住宅地図が必要でグーグルマップのようなものでもいい場合もありますので、事前にお問い合わせください。
- 建物取壊証明書
- 解体業者に依頼し発行してもらう書類です。解体工事前に発行してもらえるか、事前に確認しておくことをお勧めします。
- 建物の取り壊しをした解体業者の登記事項証明書
- 会社の本店及び代表者を証明する書面です。
- 建物の取り壊しをした解体業者の印鑑証明書
- 建物取り壊し証明書に押印された印鑑に対応する解体業者の印鑑証明書です。