農地転用

農地転用
  • 農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、店舗などの用地に転換することをいいます日本の農地は農地法により、勝手に農地以外に利用することができないため、農地以外の用地にするときには官公署に許可申請をしなければいけません。

    区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地以外の状態にする行為も農地転用となります。
    また、一時的に資材置き場や駐車場などにする場合も農地転用となり、農地法の届出または許可が必要になります。農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わないと罰則が科せられる場合があります。必ず、農地転用の届出または許可を得ましょう。
すべての農地が転用許可の対象になります
農地であればすべてが転用許可の対象になります。また、登記地目が農地でなくても、畑や田んぼなど耕作の用に供されている土地なら農地とみなされ、転用には届出または許可が必要になりますので、ご注意ください。
農地の売買契約や登記との関係
農地について売買を原因とする所有権移転登記は、農地法に基づく農地転用の届出または許可が得られない間はすることができないので、注意が必要です。農地の売買契約は、一般的には、農地法に基づく農地転用の届出または許可が得られることを条件として売買しますよという、条件付売買契約になります。

農地転用の種類

  • 農地法第3条許可農地のままで譲り受ける等の権利移転(売買や贈与等)や権利設定(賃貸借や使用貸借等)をする場合。
  • 農地法第4条許可自己所有の農地を宅地に変更する等の農地以外に利用する場合。
  • 農地法第5条許可農地を宅地などに利用するために取得する等、農地以外に利用する目的で権利移転(売買や贈与等)や権利設定(賃貸借や使用貸借等)をする場合。
  • 農地法第3条届出相続・包括遺贈、法人の合併、時効等により農地の権利を取得した場合。
  • 農地法第4条届出市街化区域において、自己所有の農地を農地以外に利用する場合。
  • 農地法第5条届出市街化区域において、農地以外に利用する目的(転用)で、権利移転(売買や贈与等)や権利設定(賃貸借や使用貸借等)をする場合。

    農地転用の関連するご相談は上記のようになります。お気軽にご相談ください。