相続の手続き

相続のご相談
  • 相続が発生したらどうすればいいの?
  • 誰が相続人になるの?
  • どんなものが相続の対象になるの?
  • 遺産はどのように分けたらいいの?
  • 亡くなった方に多額の借金があるときはどうすればいいの?
  • 行方不明の相続人がいるときはどうすれば…。
  • 意思表示できない人がいるときは…。
  • 相続人が未成年のときは…。

相続について早めに相続する財産全体を確認

亡くなられた方の財産の権利義務を受け継ぐことを相続といいます。
親族間での相続についての話し合いは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、受け継ぐ財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスのものもあります。マイナス財産がプラス財産よりも多く相続放棄する場合は3か月以内に手続きをしなければならないなど期限があるものもありますので、なるべく早めに相続する財産全体を確認することが大切です。

当事務所では、司法書士が依頼に応じて、不動産だけでなく、預貯金、株式、保険、自動車、貸金庫などすべての相続財産の名義変更を代行して行い、財産の現金化や他の相続人への分配などの手続きもさせていただきます。

2024年より相続登記が義務化
法改正により2024年4月1日より相続登記が義務化
法改正により2024年4月1日より相続登記が義務化されます。今まで相続登記は義務ではなく、期限もなかったため、相続登記をせずに長期間放置されて「所有者が判明しない」または「相続人が大多数になり連絡が困難になっている」土地や建物が年々増加してしまいました。法改正により、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。
また、2024年4月1日より相続登記の義務化が始まる予定ですが、義務化される前に相続が開始した方も対象になり、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する必要がありますので、ご注意ください。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する役所が遠方の場合などは1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

相続登記せずそのまま放置しているとこんなリスクがあります

相続関係が複雑化し、手続きが大変に
不動産を相続登記する場合は、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。相続登記を放置していると、相続人の数が増えてしまい相続関係が複雑になることがあります。遺産分割協議は人数が増えるほど大変な手続きになり、遺産分割協議が完了しなければ、不動産の名義を変更することができなくなります。
不動産の売却が困難に
相続した不動産を売却したい場合には、相続不動産が亡くなられた方の名義のままでは売却ができません。そのため、相続不動産を売却するときは、事前に相続登記によってきちんと名義変更しておくことが大切です。
他の相続人の債権者も関与!?
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者により法定どおりの相続登記のうえ差押さえの登記をされてしまう可能性があります。
このような場合、遺産分割や遺言によって財産を取得した相続人はその債権者に対抗することはできません。自己の権利を主張するためには相続登記を速やかに行うことが必要です。