企業法務

企業法務
  • 始まり(設立)から終わり(清算)に至るまで、会社組織の運営上決定すべき事項の確認及び書類の作成、登記事項に変更が生じた場合の法務局に登記会社法では、株主総会で決定すべき事項、取締役会で決定できる事項が定められており、会社では、これらを証するために、議事録等を作成し、保管する必要があります。また、商業登記の信頼性を保つため、会社の商号や事業目的に変更が生じたとき、本店を移転したとき、役員に変更が生じたときや任期満了に伴う改選が必要なときなど、登記事項に変更が生じた場合には、その旨の登記を2週間以内に申請しなければなりません。この登記の申請を怠ると過料の対象になります。書類の作成、登記申請の代理によって、皆様をサポート致しますので、私たち専門家にお任せください。

こんなとき登記が必要です

取締役、監査役などの役員を変更したいとき、代表取締役の住所に変更があったとき
取締役、代表取締役、監査役などの役員に変更が生じた場合や代表取締役の住所に変更があった場合には、変更の日から2週間以内に、登記を申請する必要があります。
また、役員の任期が満了した場合には、役員に変更がなくても改選の手続きが必要であり、その役員変更の登記も必要になります。
なお、変更日から2週間以内に登記をしないと過料の制裁を受ける場合があるのでご注意ください。

当事務所では、会社の実情に合わせて、機関の設計を見直し、定款の変更や変更登記についてご提案をさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。
会社所在地を移転したとき
会社の本店を移転した場合には、その旨の登記が必要です。市町村を越えて本店を移転する場合には定款変更も必要になります。
また、法務局の管轄を越えて本店を移転する場合には、変更登記に加え、印鑑の再登録や、印鑑カードの再交付申請が必要になりますが、会社法人番号は変わりません。詳しくはお気軽にご相談ください。
事業目的を変更したいとき
会社の目的は、会社の事業内容を示すものであり、会社は事業目的の範囲内で法人格が認められています。従いまして、新規事業を行う場合には、会社の目的を変更する必要があり、変更の効力が生じた日から2週間以内に登記を申請する必要があります。なお、目的事項はある程度自由に定めることができますが、営利性、明確性、適法性に注意する必要があります。当事務所では、予定している事業内容を伺った上で、目的事項の検討提案を行っております。お気軽にご相談ください。
資本金を増加・減少したいとき
資本金の額の増加には、主に、募集株式を発行することにより増資する方法、会社の準備金または剰余金を資本に組み入れる方法があります。
資本金の額の減少は、株主へ払い戻しをする場合や、資本の欠損填補をする場合などに行いますが、理由や時期により手続きが異なります。また、減資の効力を生じさせるためには、官報公告や、知れたる債権者への個別催告が必要です。当事務所では、事情に応じて、検討提案をさせて頂いておりますので、詳しくはお気軽にご相談ください。
有限会社から株式会社に変更したいとき
旧有限会社法は平成18年に廃止され、会社法に統合されました。現存している有限会社は、特例有限会社と呼ばれ、会社法上の株式会社と同様に扱われますが、特例有限会社の役員については任期の規定が適用されないほか、会社の公告方法や、株式譲渡制限の規定、発行可能株式総数や発行済株式の総数、株主総会の特別決議の決議要件など、定款の定めがあったものと扱われる特例有限会社特有の規定が存在します。また、有限会社をこれから設立することはできないので、特例有限会社は貴重な存在ですが、株式会社に変更することができます。特例有限会社を株式会社に変更することは会社法上「商号変更」と言いますが、登記法上は特例有限会社の解散と株式会社の設立の登記をする必要があります。特例有限会社を存続させる場合または株式会社に商号変更する場合には、定款の見直しも必要になりますので、当事務所では事案に即した提案をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
会社を廃業したい
会社を廃業するためには、株主総会の特別決議により解散する旨を決定し、官報による解散公告、知れたる債権者に対する債権の届出催告を行う必要があります。
そして、解散後は、現務を終わらせ、債権の取り立てを行い、2か月以上の期間の経過により会社債務が確定した後、精算すれば債務が残らない場合には、裁判所の関与を必要とせず、資産の換価や債務の弁済をし、残余財産がある場合には各株主に分配し、会社に帰属する資産や債務が無くなったところで、清算結了となります。
会社の解散についてお考えの場合には、お気軽にご相談ください。

会社を事業承継させたいとき

事業承継

中小企業の経営者の高齢化に伴い、事業承継は会社の経営と同じぐらい重要なこととなってきています。事業承継は、親族に承継する方法、親族でない会社の従業員等に承継する方法、他社に事業を譲渡する方法があります。経営者の死亡により、会社が相続争いに巻き込まれて、会社の存続が危ぶまれることもあります。事業承継は時間がかかりますので、経営者が元気なうちに始めなければなりません。

また、単に会社の株式や営業用の資産(ノウハウ、知識や経験、人脈、取引先等)の譲渡だけではなく、従業員の雇用の継続も重要です。定款の変更や役員の変更登記、合併や会社分割、種類株式の発行、遺言の作成に関する相談や不動産の生前贈与など、わたしどもが関わることのできる業務も多数ありますので、どうぞお気軽にご相談ください。