遺言書の作成

遺言
  • 間違いのない有効な遺言書を作りたい。
  • 遺言書を作りたいけど、書き方がわからない。
  • 財産が少なくても、遺言を書いたほうがいいの?

この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりませんルールに沿った様式で遺言書作成

遺言書って資産家の方が書くものだと思っている方も多いかもしれませんが、相続は資産家の方だけの問題ではありません。相続財産が多くなくても相続で揉める場合があります。
そこで、あらかじめ遺言書を作成をしておけば、ご自身の意思を財産の分配に反映することができ、また、親族間での相続争いを防ぐことができます。仲のよかった家族が、相続財産が原因で疎遠に…ということも相続問題では多くの方が経験されています。お子様、お孫さんなど大切な方のため、将来のために遺言書をお勧めいたします。
遺言書の形式はいくつかありますが、死後に効力を生じさせるためには一定のルールに沿った様式で作成する必要があります。

遺言書が必要になるケース

土地や建物などの不動産が相続財産のとき
土地や建物は分けることが難しく、不動産を分割しては都合の悪い場合があります。
また相続人の共有名義で残すこともありますが、後々、問題になるケースが多くあります。遺言書により誰に不動産を相続させるか明確にしておくことで、トラブルを防ぐことができます。
夫婦間に子供がいないとき
夫婦間に子供がなく、夫が亡くなった場合、夫の両親が既に他界しているときには、夫(被相続人)の相続人は、妻と夫の兄弟になります。夫婦が協力して購入し住み慣れた住宅や老後の資金として貯蓄した預貯金であっても、夫名義の財産は遺産分割の対象となり、当然に妻が相続するわけではありません。しかし、遺言書により妻に住宅や預貯金を相続させることを明確にしておけば、そのような問題を回避することができます。
相続権のない人に遺産を残したいとき
息子の嫁や内縁の妻など相続人でないにもかかわらず世話をしてくれた方に財産を与えたい場合や孫や団体に財産を渡したい場合などです。
再婚したが、前妻又は前夫との間に子供がいる場合
子供をもうけた後、再婚した場合、自分が亡くなると、その子供と、新しい家庭の配偶者や子供が相続人となり、遺産分割する際に話し合いが難航することがあります。
しかし、遺言書により、前婚の子供に相続させる財産、新しい家庭の配偶者や子供に相続させる財産を明確にすることで、相続の際の紛争を最小限に抑えることができるかもしれません。
多額の生前贈与を受けている相続人がいる場合
たとえば、住宅を取得するために、多額の贈与をしてもらった相続人とそうではない相続人がいる場合、生前贈与の有無を前提として、遺産を平等に分けてもらいたい場合には、遺言書により分割方法を指定したり、生前贈与の有無に関わらず、遺産を平等に分けてもらいたい場合、その旨を遺言書で明確にしておくと、相続の際の紛争を最小限に抑えることができるかもしれません。
ご自身の思いをご家族に伝えたい場合
遺言書に書く内容は、遺産分割や法律的なことだけではありません。ご家族様に対して、あなたのお気持ちやお願いを遺すこともできます。

遺言書でできないこと

行動を強制すること
「家業をついで、今後も家に住みつづける」など、行動を強制することはできません。
借金に関すること
「残りの借金は長男が全額返すこと」と遺言で定めても無効になります。
「1000万を継がせるので、借金の500万はそこから負担するように」等、相続分を超えない範囲であれば、遺言書で定めることができます。

遺言書の種類

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言
遺言者本人だけで作成します。最も簡単な遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備により無効となる場合があるので注意が必要です。また、ご自分で管理するため紛失や改ざんの可能性があり、ご本人が亡くなったあとは相続人は家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。
公正証書遺言
公証役場で公正証書として作成される遺言書です。作成には遺言者以外に二人の証人が必要であり、公証人への手数料がかかります。ただし、公証人が作成するので不備がなく、保管も公証役場にされるので安心です。死後の検認手続きも必要ありません。
秘密証書遺言
遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言書の封印を行います。あまり利用されていません。

検認手続きについて

自筆証書遺言については、遺言書の保管者、もしくは、これを発見した相続人が遺言者の死亡を知った後、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において「検認」という手続きをしなければなりません。つまり、自筆証書遺言は検認の手続きが終わったあとでないと、預貯金の解約や不動産登記申請に使用することができません。

この「検認」の申立には申立人・相続人全員の戸籍謄本と亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要になります。必要な書類が全て揃って検認手続申立をしたあと、家庭裁判所から「検認期日のお知らせ」が送られてきて、その期日に家庭裁判所で検認が行われます。このように、必要書類の収集から申立、期日まで時間がかかります。

この検認は、遺言書の「偽造・変造・改ざん・紛失」などを防止するために必要な手続きすぎず、遺言書の効力の有無を裁判所が判断してくれる手続きではありません。そのため、検認のあと各種相続手続きに自筆証書遺言を使おうと思ったところ実が無効な遺言書だったという最悪のケースも起こる可能性があります。

自筆証書遺言書は手軽に書け、費用もかからないことが最大の利点ではありますが、偽造・変造・改ざん・紛失の心配がなく、トラブルのリスクが少ない公正証書遺言をお勧めいたします。