よくあるご質問

相続・遺言のよくあるご質問

相続が発生したのですが誰に相談すればよいのですか?
相続が発生した場合、まず各金融機関に手続きをしに行ったとか、法務局に相談に行ったという話をよく耳にしますが、その結果、各窓口で手続きをするための説明を受け、必要な書類の準備を求められ大変な思いをしたという感想を持つ方が多いようです。相続の手続きを始める場合には、戸籍の収集、相続人の調査、遺産の調査など、全体像を把握した上で、総合的に進める必要があります。当事務所が、司法書士、行政書士の資格に基づいて、丁寧にサポート致しますので、まずは、気軽にご相談ください。
法定相続分とは何ですか?
法定相続分とは、法律で定められた相続分のことです。亡くなった人(被相続人)が遺言をしていない場合などに適用されます。法律上、相続する順番と法定相続分は次表のように決められています。(※昭和55年12月31日以前に開始した相続については、異なる法定相続分が適用されます。)
相続する順番 法定相続分
①配偶者と直系卑属(子、孫など) 配偶者 2分の1
直系卑属 2分の1
②配偶者と直系尊属(父母、祖父母など) 配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
③配偶者と兄弟姉妹 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
被相続人の配偶者(法律上の婚姻関係にあった夫、妻)は、他の相続人がだれであっても、法定相続分が認められます。子どもや直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いる場合は、それぞれ頭割りで等分することになります。ただし、次の点に注意が必要です。

①の場合、・・・・・・・また、子供が被相続人死亡以前に亡くなっている場合、孫が子供の相続分を相続することになります。(代襲相続)

②の場合、親等(※)の異なる直系尊属がいるときは、被相続人と親等が近い人(両親と祖父母がいる場合は、両親だけ)が相続人となります。

※「親等(しんとう)」は、被相続人から見た、家族の世代の遠さを数える法律上の単位です。例えば、被相続人の子どもや両親は1親等、孫や祖父母、兄弟姉妹は2親等、おじ・おば(祖父母の子ども)は3親等、いとこは4親等になります。配偶者は、被相続人と同じ世代です。③の場合、被相続人と父母の一方が異なる兄弟姉妹の法定相続分は、被相続人の父母の間に生まれた兄弟姉妹の法定相続分の2分の1になります。
特定の相続人だけに遺産を相続させることはできるの?
被相続人が、特定の相続人だけに相続させる内容の遺言書を作成しておくほか、相続人全員の合意がある場合には、特定の相続人だけに相続財産を相続させることはできます。相続人全員の合意による場合には、その内容に沿った遺産分割協議書を作成し、相続人全員が、署名、押印(実印)して完成させ、印鑑証明書を提供する必要があります。
自分の財産をすべて相続人でないひとに与える遺言書を作れるの?
作れます。但し、兄弟姉妹以外の相続人には、最低限保障されている相続権(遺留分)があるため、法定相続人の遺留分を侵害する内容の遺言を遺している場合、遺言の効力発生後、遺留分を侵害された相続人から「遺留分の侵害額請求」をされる可能性があります。
1人だけ行方の分からない相続人がいます。この場合にはどのように進めたらいいのでしょうか?
遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があり、相続人の一人が行方不明であっても、その方を除いた遺産分割協議は法律上無効です。この場合、実務上、行方不明者について不在者財産管理人を選任してもらう手続きを家庭裁判所において行い、不在者財産管理人を交えて遺産分割協議を行うことになります。
また、長年行方の分からない相続人がいることを承知している場合には、遺産分割協議をしなくても相続の手続きを進めることができるように、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
相続人がまったくいない場合はどうするの?
相続人がいない場合には、相続財産は、法人として扱われます。これを相続財産法人といいます。利害関係人(遠い親戚や債権者など)または検察官の請求により、家庭裁判所において、相続財産清算人が選ばれ、6か月以上の期間を定めて相続人の捜索公告がなされた後、債権者や受遺者に対する弁済などの手続きが行われます。そして、上記公告期間満了後3か月以内に、特別縁故のあった方から請求があった場合には、裁判所の判断により、相続財産の一部又は全部をその方に与えられ、なお、残余財産があるときは、その財産は国庫に帰属することになります。
なお、上記のとおり煩雑な手続きを避けるためにも、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
親が多額の借金を残して亡くなりました。私が代わりに返済しなければならないのですか?
借金をしていた親(被相続人)が死亡した場合、原則として、子ども(相続人)はその借金を相続することになります。しかし、被相続人の遺産中に、現金、預貯金、不動産(土地や建物)、株式などのプラスの財産がほとんどなく、借金などのマイナスの財産ばかり残っているような場合、相続を放棄することによって、借金を免れることができます。相続を放棄するためには、原則、被相続人が死亡し、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があるのでご注意ください。詳しくは当事務所に問い合わせをしてください。
相続が発生したら手続きは何時やったらいいの?
相続というのは、人が亡くなった場合に、その方に帰属していた権利義務が、相続人に承継されるという法的効果をいいます。相続する財産が何もない場合には、手続きをする必要はありません。また、相続すべき財産があっても、相続が発生したからといって、かならずしもその手続きを早急に行うことが義務付けられているわけではありません。しかし、金融機関の通帳名義人が死亡した場合には、金融機関において相続に関する手続きを完了するまでは、その通帳は凍結されてしまいますし、被相続人が、多額の借金を抱えて死亡した場合など、その相続人にとって相続したくないと判断される事案については、3ヶ月以内に相続の放棄(家庭裁判所において相続放棄受理証明書を発行してもらう手続きを行っている場合を指します。)等の手続きをしないと、単純承認したものとみなされ、後日相続の放棄をすることはできません。相続する財産がある場合には、速やかに手続きをしておくことをお勧めします。
借金を除いて相続することはできないの?
亡くなられた方に帰属する権利義務一切を承継するのが相続ですので、積極財産のみを相続し、借金を相続しないということはできません。
相続放棄はいつでもできるの?
相続放棄は、自己が相続人の一人であること、相続する財産があることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所において相続放棄の申述を行う必要があります。
相続人が子供の場合において、子供が亡くなったとき、または、相続人が兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹が亡くなったときの相続について教えてください。
被相続人の死亡より以前か、被相続人の死亡以降かによって誰が相続人になるのか判断が異なります。事例に基づいて判断されることになりますので、私たち専門家にご相談ください。分かりやすくご説明いたします。
遺産分割協議が成立する前に相続人が死亡したときは、どうなるの?
遺産分割協議が成立する前に相続人が死亡した場合には、死亡した相続人の相続権は、その相続人に引き継がれることになりますので、遺産分割協議をするためには、その相続人を含めた相続人全員が参加して行う必要があります。
相続人の中に意思表示することができない人がいます。遺産分割協議をするためには、どうすればいいの?
遺産分割協議は、相続人全員が参加して、意思表示をする必要があります。相続人の中に認知症その他の病気により、自ら意思表示をすることができない方がいる場合は、そのままでは遺産分割協議をすることができません。この場合は本人のために家庭裁判所において成年後見人を選任してもらい、成年後見人を交えて相続人全員の間で遺産分割協議をする方法が考えられます。詳細については当事務所にお問い合わせください。
精神上の障害により意思能力が不十分の推定相続人がいるのですが、相続が発生した場合に備えて何かできることはありますか?
相続が発生した際に、遺産分割協議をしないで相続手続をすることができるよう、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
相続人に未成年者がいる場合、親が代理して遺産分割協議することができるのですか?
未成年者の親が相続人の一人になっている場合には、親権者であっても代理して遺産分割協議をすることはできません。この場合未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、その特別代理人を交えた相続人全員の間で遺産分割協議をする必要があります。詳細については、当事務所にご相談ください。
私は、相続人ではありませんが、私の未成年の子供(C、D)が相続人である場合、私は、親権者として遺産分割協議に参加することができますか?
相続
この場合、親権に服しているC、Dの利益が対立することになるため、同一人を代理人とする遺産分割協議をすることはできません。この場合、あなたは、CDのどちらか一方の未成年者の代理人となり、他方の未成年者については、代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、その特別代理人を交えた相続人全員の間で遺産分割協議をする必要があります。詳細については、当事務所にご相談ください。
遺言書を作成したいのですが。
遺言書には大きくわけて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自署し、印を押印することにより作成するものですが、専門家の確認を必要としないため、遺言書に記載された表現によっては、明確な判断ができず、遺言どおりの手続きをすることができない場合があるため注意が必要です。また、公正証書遺言は、公証人及び2人以上の証人の面前で遺言内容を確認し公正証書にする方法により作成するものです。遺言は、遺言者の最後の意思表示になるのですから、適正な内容で作成した上で、確実な保管をするためにも公正証書遺言を利用することをお勧めします。詳細は、当事務所にご相談ください。
自分の財産をすべて相続人でないひとに与える遺言書を作れるの?
作れます。ただし、法定相続人には必ず相続することができる最低限の相続分(遺留分)が保障されているため、法定相続人が遺言により遺留分未満の財産しかもらえなかった場合、受遺者は、相続人から「遺留分の減殺請求」をされる可能性があります。
相続人で遺産分割協議を行い順調に話しがまとまりかけた矢先、遺言書がでてきました。どうすればよういのでしょうか?
原則、遺言書がある場合にはまずは遺言の内容が最優先されるため、遺言書が出てきた場合には、既に遺産分割協議が行われていたとしても、手続きをやり直さなければならないことがあります。詳細は当事務所にご相談ください。
非嫡出子(婚姻していない父母の間に生まれた子)は相続人になるの?
非嫡出子であっても、嫡出子と同様に相続人になります。
養子も相続人にはいるの?
被相続人と養子縁組をしているひとは実子と同じ相続権があります。
婚姻していない内縁の妻や夫には相続権はないの?
相続権は全くありません。そのため、内縁の妻や夫に相続財産を残したい場合には遺言書を作っておくことをお勧めします。
父が事業を行っており、事業用財産があるのですが、借金もあり、どうしたらいいのでしょう?
相続人がその事業を引き継いで行う場合には、事業用財産とともに借金も相続することになります。事業用財産を相続したいが借金は相続したくないと考えるかもしれませんが、残念ながら、相続する(単純承認)か、積極財産の範囲内で消極債務を相続する(限定承認)か、相続を放棄するかしか選択することができません。
相続放棄をした後、撤回することはできるの?
相続放棄の手続きは、家庭裁判所において相続放棄の申述を行う方法によりますので、一度放棄をした後に相続放棄の撤回をすることはできません。
遺言書はあるのですが、遺言者が亡くなる前に遺言書で相続させることになっていた相続人が亡くなってしまいました。この場合遺言書はどうなるのでしょうか?
たとえば、遺言書に「長男Aに甲土地を相続させる」という記載があったとしても、遺言者より以前に長男Aが死亡してしまったときには、その部分について遺言の効力が生じません。
従って、甲土地は遺言書により長男Aが相続することにはならず、また、Aの相続人が当然に甲土地を相続するということにもなりません。
被相続人(A)が亡くなる前に、相続人(D)が亡くなっていた場合は、誰が相続人になりますか?
相続関係図
Aが亡くなる前に、Dが亡くなっていた場合は、Dの子供(E)が相続する権利を得ます。これを代襲相続といいます。この場合、(D)の配偶者には相続権はありません。従いまして、Aの相続人は、B、C、Eとなります。
公正証書で作成した遺言書でも、内容をあとで変更することができるの?
公正証書遺言はほかの遺言書と同様に何度でも作り直すことができます。この場合、変更された部分については後の遺言書で前の遺言を取り消したものと見なされるため、前に作られたものはその範囲で無効になります。
公正証書遺言の証人は誰でもなれるの?
未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人はなれません。つまり、遺言の内容と利害関係の深い人や、公証人の親族関係者等は証人になれません。通常、信頼している親しい知人、司法書士、行政書士、弁護士などが適任です。
遺言書に、すべての財産を相続人以外のひとに与える内容が書かれていた場合、相続人は財産はまったくもらえないの?
亡くなった遺言者の配偶者や子供(法定相続人)あるいは直系尊属(親、祖父母など)には最低限の相続分が民法で保障されています。これを遺留分といいます。上記の場合、遺留分を有する相続人は、遺言により財産を取得した人に対して、その事実を知った時から1年以内、相続開始の時から10年以内に遺留分の侵害額請求をすることができます。(※遺言者の兄弟姉妹には遺留分がありません。)

不動産登記のよくあるご質問

不動産登記の名義変更はいつまでにするの?
不動産登記の名義変更とは、第三者に対してこの不動産の所有者が変わったことを登記記録に公示する手段ですから、名義変更するもしないも権利者の自由です。但し、実態に沿った公示をしておかないと、不動産詐欺等の無用なトラブルや相続が数次に発生した場合には手続きを行ってある場合とくらべて、非常に余分な手間暇がかかりますので、登記記録に変更が生じた場合は、速やかに登記手続きをすることをお勧めします。
住宅を建てる目的で農地を購入しようと思っていますが、通常の土地の購入に比べて何か書類が必要になりますか?
農地を農地以外の目的で使用するために購入する場合には、農地法5条の許可(又は届出)が必要です。市街化区域内の農地であれば、届出で足りますが、市街化調整区域内の農地については、厳格な条件を満たす場合は除いて、建物を建てるために農地を取得することはできないため注意が必要です。そして所有権移転の登記手続きをするためには、上記許可書または届出の受理書が必要ですが、購入目的を達成できないのでは何にもなりません。あなたの建てようとしている建物を建てることができる地域であるのかをよく調べてから契約をする必要があります。また、農地を購入して建物を建築し、その登記をするための手続きを一貫して当事務所では行うことできます。一度お気軽にご相談ください。
不動産の贈与をしたいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、私たち鈴木司法事務所では、長年の実績に基づくネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
不動産の権利書を紛失しました。どうしたらよいのですか?
権利書は再発行できません。その不動産について売買・贈与・抵当権の設定等によりその登記をする際に権利書が必要になりますが、権利証がない場合であっても、これに代わる方法により登記手続きをすることができますので、その際にはご相談ください。
権利書をなくしたのですが、どうしたら抵当権根抵当権を設定できますか?
権利書は再発行されることはありません。そこで、権利書の添付のないまま登記申請をすると、法務局(登記所)から「こういう登記申請があったが間違いないか」という旨の照会が申請人(権利証を提出すべき者)になされ、これに対して間違いないという回答をすることにより登記が実行されることになります。また、司法書士または弁護士の本人確認情報書面を添付して登記申請することにより、本人照会という手続きを省略して、直ちに登記実行に入ることも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
住宅ローン完済すると、何か手続きが必要ですか?
住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権が抹消されるわけではありません。住宅ローン完済後は、抵当権抹消の登記手続きをする必要があります。銀行などから送られてきた書類には有効期限がありますので、その期限を過ぎる前に手続きをきちんと行うことをお勧めします。
古い抵当権が登記簿に残っているようです。この抵当権を抹消方法について教えてください。
抵当権の抹消登記は、通常、抵当権者と所有権登記名義人が共同で手続きを行う必要があります。抵当権者が死亡している場合には、その相続人の協力を求める必要がありますが、行方が分からず死亡の有無も確認できないような場合には、不動産登記法第70条(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)の規定に基づいて手続することが考えられます。しかし、抵当権の債権額が高額の場合には、当該手続きを利用することを躊躇するかもしれません。このような場合には、訴訟手続きを利用することにより、抵当権の抹消登記の手続きを求めることが考えられます。抵当権を抹消する手続きは多岐にわたり、事例に応じて検討をする必要があります。詳しくは当事務所にご相談ください。

商業登記のよくあるご質問

合名会社・合資会社・合同会社と株式会社どう違うの?
合名会社・合資会社・合同会社は会社法上持分会社と呼ばれ、株式会社は物的会社と呼ばれています。合名会社とは、各社員が会社の債務について無限責任を負う社員で構成される会社であり、合資会社とは、社員の一部が会社の債務について無限責任を負い、他の社員が出資の金額を限度として有限責任を負う社員で構成される会社であり、合同会社とは、社員全員が出資の金額を限度として有限責任を負う社員で構成される会社です。これらは、出資額は同一でも、技術や取引先をもっている社員とそうでない社員とで配当割合を自由に定めることができ、社員個人と会社が分化されていないため、各社員が自己の能力及び出資に基づいて会社を運営し、会社の機動力を重視する個人経営に適しています。一方、株式会社は、出資をする株主で構成する株主総会と、当該株主総会において選任された会社経営を任された取締役で構成され、会社の所有と経営が分化されています。株式会社は、一般に、資金調達のための増資をしたり、株式移転、株式交換などの組織再編を行い、会社の規模を拡大することを予定している場合に適しています。
会社を設立したいんだけど、どんなことをすればいいの?
新規で事業を行いたい、又は自営業を行ってきたがこれからは、会社として事業を展開していきたいとお考えの場合、会社を設立するための手続きが必要です。会社の設立手続きは概ね以下のとおりです。 定款の作成 定款の作成会社を設立するためには、出資をする方を発起人として、まず定款を作成する必要があります。定款とは、会社を運営するために必要な約束事が記載されたもので、これに基づいて、会社は活動をしていくことになります。会社を設立するに当たって、まず、決めていただく必要があるのは、会社の商号、事業の目的、資本金の額、発起人、取締役、監査役、代表取締役等の役員、決算期等です。 定款の認証手続き 会社の設立に際して作成された定款について、公証人の認証を受ける必要がありますが、当事務所では、定款作成及び認証代理の依頼を受けた場合、電子認証手続きを行うことにより、定款に貼付する収入印紙代を節約することができます。 出資の払込又は給付 定款の認証手続きを完了した後、銀行へ出資額の入金手続きを行います。現在施行されている会社法では、発起設立による設立登記の際には、銀行からの払込保管証明書を添付することは要求されておらず、発起人代表の使用している預金通帳のコピーに会社代表者が証明したものをもってこれに代えることができ、手続きが簡略化されております。 役員の設立手続きに関する調査 会社設立の登記
役員に変更がなくても手続きをしないといけないの?
役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。この手続きを怠ると過料になり、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。また、各種の許可を受けている会社においては、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続きを行うことをお勧めします。
役員の任期は2年と聞いたことがあるけど、役員の任期を伸ばすことはできないの?
会社法では、取締役の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」監査役の任期は、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定められておりますが、株式全部について譲渡制限を定めている株式会社については、定款で「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と伸長することができます。
事業内容を変更したいのですが、どうすればいいですか?
事業内容を変更される場合、株主総会で定款変更決議をする必要があります。事業内容の記載の仕方などは、一般的にわかりやすい言葉で表現する必要があり、専門的すぎる用語などは使用できない場合もありますので、株主総会を開催される前に、ご相談下さい。
支店の登記はすべきですか?
全国各地に営業所や支社を置いたとしても、必ずしもすべての拠点を支店として登記をしなければならないわけではありません。

各営業拠点に金融機関の口座を作る際には、一般的に現地に支店の登記が必要になることが多いですが、それ以外では支店登記をする意味はあまりなくなったかもしれません。詳細はご相談下さい。
本店を移転したいのですが、どうすればいいですか?
本店を移転する場合、その移転予定の新本店所在地によって、定款の変更を要するか否かが異なります。定款変更まで必要な場合は、まず、株主総会を開催し、定款の変更手続をする必要があります。

定款変更を要しない場合は、取締役会がある場合は、取締役会の決議のみで本店移転の決議をすることができます。法律上、変更があった日から2週間以内に登記申請しなければならないとされていますので、ご注意ください。
会社を解散したいんだけど、どんなことをすればいいの?
事業を終了し、清算を行いたい場合には、解散の手続きをする必要があります。株式会社においては、通常株主総会で解散決議を行い、清算人を選任することになります。清算人は概ね以下の手続きを行う必要があります。
1.会社の解散及び清算人選任の登記を遅滞なく行う。
2.官報により2ヶ月以上の期間を定めて会社債権者に申し出をするよう解散公告をすると伴に、知れたる債権者には各別に通知する。
3.現務の結了、債権の取立を行う。
4.2ヶ月の申出期間を経過した後、債務の弁済、残余財産の分配などを行う。
5.株主総会を開催して、清算事務報告をし、その承認を受ける。
6.清算結了の登記を遅滞なく行う。
商号について、どんな商号でもいいの?
基本的にはどんな商号でもいいのですが、同一の所在地で同一の商号を使用した会社を設立することはできません。また、一般的に知られた商号を同一事業の目的に使用することは、不正競争防止法により禁止され、これに違反すると、相手方から使用差止請求を受け、場合によっては、損害賠償請求を受ける恐れがあることから、注意が必要です。又、商号とは、会社の看板になるものですから、これから事業を行おうとする方は、取引先や顧客に対して、事業のアピールをするためにも、じっくり考えた上で商号を決定することをお勧めします。
会社を設立する際、どんな役員を設置する必要があるの?
平成18年に施行された会社法では、株式全部について株式譲渡制限に関する規定を定めている株式会社においては、原則、取締役1名を設置することしか義務づけられておりません。ただし、取締役会を設置する会社については、取締役を3名以上、監査役又は会計参与を1名以上を設置することが義務付けられております。
取締役が1名しかいないときには、その取締役が代表取締役となり、2名以上いるときは、原則全員が代表取締役となりますが、取締役の互選により、又は株主総会で代表取締役を選定する旨の定款の定めがあるときは、選定された取締役が代表取締役となり、取締役会を設置している会社については、取締役会で選定された取締役が代表取締役となります。
増資をするメリットって何?
中小企業における資金調達の方法は、総じて融資を受ける方法が大半ではないかと考えられますが、株式会社のメリットは、出資を募り増資をすることにより、資金を調達することにあります。出資金は、借入金と違い、返済する必要のないものだからです。一般に中小企業では、一般公募により新株を発行しようとしても、申込をする人はいないため、ほとんど利用されていないようですが、例えば新規で事業を行う予定があり、多額の資金が必要になる場合、事業に賛同してくれる方や出資に応じてくれる方がいるときには、増資を検討してみるとよいでしょう。

成年後見のよくあるご質問

成年後見制度とはどのような制度ですか。
成年後見制度は、家庭裁判所の審判により開始することから法定後見制度といわれており、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
なお、法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、補助、保佐、後見の制度があり、一定の方の申立てにより、家庭裁判所の判断で必要があると認められた場合には、補助人、保佐人、成年後見人が選任されることになります。成年後見人には、本人に代わってあらゆる法律行為をする権限が認められていますが、保佐人には、本人の一定の法律行為についての同意権はあるものの原則代理権はなく、代理権を付与するためには別途申立が必要です。
また、補助人には、原則同意権も代理権もないため、法律行為を特定して同意権や代理権を付与するためには別途申立が必要です。
成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。
また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。
成年後見制度のデメリットはなんですか?
一定の資格について制限があるため、後見が開始すると、資格を失う可能性があります。
なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。
任意後見契約ってどのような内容の契約をするのですか?
法定後見制度は、一定の方の申立てにより、家庭裁判所の判断で必要があると認められた場合には、補助人、保佐人、成年後見人が選任され、それらに選任された方が職務権限に基づき、本人に代わって法律行為をしたり、本人が法律行為を行う際に同意するか否かを判断したり、本人が単独で自己に不利益となる法律行為をした際には取り消したりすることができるという制度ですが、任意後見制度は、自分の判断能力が不十分になってしまったときに備えて、判断能力が十分にある内に予め、自分に代わって行ってもらいたい法律行為を特定し、たとえば、預金通帳の管理、賃貸不動産の管理、施設入所契約の締結といった法律行為を、自分の信頼できる人に行ってもらうための契約を交わしておき、自分の判断能力が不十分になったときには、本人の同意のもと一定の方からの申立により、又は本人の申立により、任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらうことによって効力を生じさせ、任意後見人は、その効力が生じたときから、任意後見監督人の監督のもと、依頼された内容に従い職務を行うという制度です。
任意後見契約以外に他の契約をする必要はありますか?
任意後見契約は判断能力が十分にあるときに締結しますので、実際にご本人の判断能力が低下して後見人が就任する時期は、契約締結から数十年後というケースも考えられます。 任意後見契約締結後、任意後見契約の効力が発生するまでの間、後見人予定者と、ご本人との間の連絡を定期的にとっていなければ、判断能力が低下した時期をすぐに知ることができません。そこで、任意後見契約締結後、任意後見契約の効力が発生するまでの段階として、見守り契約、任意代理契約があります。また本人が亡くなった後の葬儀の手配、遺産の整理等死後の事務について決めておくには死後事務委任契約を、遺産の配分を決めておきたい場合には遺言書の作成をしておく必要があります。

■見守り契約とは
見守り契約とは、後見人予定者が本人と定期的に面談する等の方法で連絡をとることによって、任意後見をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらう契約です。見守り契約をすることによって、ご本人と支援する人と定期的な意思疎通が可能となるため、任意後見契約をしてから数十年間本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。見守り契約は任意後見契約を公証人役場で締結する際に同時に締結することが多いでしょう。

■任意代理契約とは
任意代理契約は、ご本人の判断能力がまだあるときに、任意後見人予定者に財産管理と身上監護の事務を任せる契約です。つまり、後見制度は判断能力が低下して初めてスタートしますが、判断能力が低下する前も自分の財産の管理について任意後見人予定者に委任したいというような場合に利用することができます。任意代理契約も見守り契約と同じく任意後見契約と同時に締結することが多いでしょう。

■死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、ご本人の死後、清算事務、葬儀、埋葬等の事務をさせる契約です。
任意後見契約は、ご本人の死亡により終了するため任意後見人はこれらの事務を行なう権限がありません。このため、死後の事務も依頼するには任意後見契約とは別に死後事務委任契約を締結しておく必要があります。

表題登記・農地転用のよくあるご質問

建物を共有にする場合、持分はどうして決めるのですか?
通常の場合、建物の建築費用を出した割合によって持分を決めます。出し合った費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。
既存の建物と同じ敷地内に、車庫や物置などの建物を新しく建てた場合は?
既存の建物(主たる建物)と同じ敷地内に、主たる建物に付随する用途で使用される建物を新しく建てた場合(所有者が同じ)は、「建物表題変更登記」で申請することができます。この場合、主たる建物の登記簿謄本内に、付随する建物の表示がされます。
建物が建ってから1年以上がたつけど、登記をする必要があるのですか?
建物を新築し、その建物に住所を移転してから1年以内であれば、登記に必要な登録免許税が減税されます(通常は家屋の評価額の1000分の4ですが、減税されると評価額の1000分の1.5になります)。そのため、新築した際は1年以内に登記をすることをお勧めしますが、新築から1年以上が経過した段階でも、建物の現況、所有状況を明らかにするために登記をする必要があります。
軽微な増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要があるの?
軽微な増築・一部取り壊しの場合でも、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合などは建物表題変更の登記をする必要があります。
取壊した建物の所有者が既に亡くなっている場合は?
相続人のひとりから滅失登記をすることができます。その場合、所有者の相続人であることを証する書面(戸籍など)が必要になります。
農地を駐車場にしたいのですが?
土地の用途を変更すると1ヶ月以内に地目の変更をしなければなりません。農地を駐車場にした場合、地目を【田】または【畑】から【雑種地】に変更します。ただし、農地を駐車場にしたいときは、農地法の届出もしくは許可が必要になりますので、事前に各市町村役場の農業委員会に確認してください。
隣り合う2つの土地を所有しており、1つの土地としてまとめたいのですが?
登記簿謄本の表題部の所在,地目が同じで,権利部の内容が同一である等の条件を満たしていれば,合筆登記を申請することにより,1つの土地にまとめることができます。数筆の土地を1筆の土地にまとめる登記のことを「土地合筆登記」といいます。
所有地を一つにまとめて売却したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
複数の土地を一つの土地とする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。ただし、土地合筆登記は、所有者が同じ、地目が同じなど条件がありますので注意が必要です。
農家じゃないけど、農地を買えるのですか?
非農家のひとが耕作を目的として農地を売買する場合も農地法3条により農業委員会の許可が必要になり、その許可要件を満たす必要があります。許可要件としては、農作業に年間150日以上従事していること、耕作計画書等を提出することなどがあります。新規就農の促進を図る一方で、限りある農用地を効率的に活用するために、このような許可基準が設けられています。
農地法の許可を受けないで農地を売買したらどうなるのですか?
農地法の許可を受けずに農地の売買契約をして代金を支払い、農地の引渡しを受けたとしても、農地法の許可がなければ所有権移転登記ができず、買主には所有権が移転されません。また、農地法違反として罰則が課される場合があります。
自分の農地に家を建てるときも許可が必要なのですか?
自己が所有する農地に家を建てる場合も、農業委員会の許可が必要なります。この場合は、農地法4条の許可が必要です(市街化地域の場合は農地法4条の届出)。